刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第163_2条支払用カード電磁的記録不正作出等

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原文整理テーマ別まとめ
罪/支払用カード電磁的記録に関する罪ステップ 1 / 1 支払用カード電磁的記録に関する罪支払用カード電磁的記録に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第163_2条(支払用カード電磁的記録不正作出等)
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第百六十三条の二人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
2不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
3不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

一次情報