刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第251条準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
詐欺及び恐喝の罪ステップ 1 / 1 詐欺及び恐喝の罪詐欺及び恐喝の罪について、条文は何を定めているか。罪/詐欺及び恐喝の罪ステップ 1 / 1 詐欺及び恐喝の罪詐欺及び恐喝の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法詐欺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)4282
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年8月28日 棄却
登載
刑集 第13巻10号2906頁
参照法条
刑法242条,刑法246条1項,刑法251条,国有鉄道共済組合規則(昭和15年鉄道省令7号)34条,国有鉄道共済組合規則(昭和135鉄道省令7号)31条,公共企業体職員等共済組合法29条,恩給法11条
判示事項
一 国鉄公傷年金証書は財物か 二 担保に供した国鉄公傷年金証書に対する詐欺罪の成立
裁判要旨一 国鉄公傷年金証書は、刑法にいわゆる財物にあたる。
二 国鉄公傷年金証書はこれを債権の担保に供することは法令上禁止され無効であるとしても、該年金の受給者がその証書を債権担保のため債権者に差入れた後債権者を欺罔して右証書を交付させたときは、刑法第二四二条にいわゆる「他人ノ財物ト看做」された自己の財物を騙取した詐欺罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑法 第251条(準用)
(準用)
第二百五十一条第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。

一次情報