刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第248条準詐欺

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
詐欺及び恐喝の罪ステップ 1 / 1 詐欺及び恐喝の罪詐欺及び恐喝の罪について、条文は何を定めているか。罪/詐欺及び恐喝の罪ステップ 1 / 1 詐欺及び恐喝の罪詐欺及び恐喝の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第248条(準詐欺)
(準詐欺)
第二百四十八条未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

一次情報