刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第232条親告罪

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/名誉に対する罪ステップ 1 / 1 名誉に対する罪名誉に対する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第232条(親告罪)
(親告罪)
第二百三十二条この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

一次情報