刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第230_2条公共の利害に関する場合の特例

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罪/名誉に対する罪ステップ 1 / 1 名誉に対する罪名誉に対する罪について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
刑法 第230_2条(公共の利害に関する場合の特例)
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

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