この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法未成年者略取被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成16(あ)2199
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成17年12月6日 棄却
- 登載
- 刑集 第59巻10号1901頁
- 参照法条
- 刑法35条,刑法224条,民法818条,民法820条
- 判示事項
- 母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例
裁判要旨母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は, 別居中の共同親権者である父が行ったとしても,監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず,行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では,違法性が阻却されるものではない。(補足意見及び反対意見がある。)
条文原文
原文ママ刑法 第224条(未成年者略取及び誘拐)
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第224条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。