刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第208_2条凶器準備集合及び結集

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/傷害の罪ステップ 1 / 1 傷害の罪傷害の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第208_2条(凶器準備集合及び結集)
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。

一次情報