この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法兇器準備集合
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和55(あ)1608
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年6月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻5号555頁
- 参照法条
- 刑法208条ノ2
- 判示事項
- 一 兇器準備集合罪の保護法益 二 迎撃形態の兇器準備集合罪と相手方からの襲撃の客観的蓋然性の要否
裁判要旨一 兇器準備集合罪は、個人の生命、身体又は財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも同様に保護法益とするものである。
二 兇器準備集合罪はいわゆる抽象的危険反であつて、いわゆる迎撃形態の兇器準備集合罪が成立するためには、必ずしも相手方からの襲撃の蓋然性ないし切迫性が客観的状況として存在することは必要でなく、兇器準備集合の状況が社会生活の平穏を害しうる態様のものであれば足りる。
二 兇器準備集合罪はいわゆる抽象的危険反であつて、いわゆる迎撃形態の兇器準備集合罪が成立するためには、必ずしも相手方からの襲撃の蓋然性ないし切迫性が客観的状況として存在することは必要でなく、兇器準備集合の状況が社会生活の平穏を害しうる態様のものであれば足りる。
刑法兇器準備集合
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和56(あ)950
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和58年11月22日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻9号1507頁
- 参照法条
- 刑法208条ノ2
- 判示事項
- 迎撃形態の兇器準備集合罪における共同加害目的
裁判要旨いわゆる迎撃形態の兇器準備集合罪において共同加害目的があるというためには、行為者が、相手方からの襲撃の蓋然性ないし切迫性を認識している必要はなく、相手方からの襲撃のありうることを予想し、襲撃があつた際にはこれを迎撃して相手方の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える意思を有していれば足りる。
刑法兇器準備集合、公務執行妨害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和49(あ)1200
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和52年5月6日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第31巻3号544頁
- 参照法条
- 刑法95条1項,刑法208条ノ2第1項,刑訴法411条3号,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年東京都条例44号)4条
- 判示事項
- 一、共同加害の目的が認められないとして兇器準備集合罪の成立を成否を否定した原判決に事実誤認の疑いがあるとされた事例 二、無許可集団示威運動と昭和二十五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例四条飯田橋
裁判要旨一 角材の柄付きプラカード等を所持して集団示威運動を行つていた学生集団の先頭部分の学生のうち、所携の右プラカード等を振り上げて警察官をめがけて殴りかかつている状況を相互に目撃し得る場所に近接して位置し、しかもみずから警察官に対し暴行に及んだ者あるいは暴行に及ぼうとしていた者についてまで、右行為は各自の個人的な意思発動による偶発的行為であるとして、兇器準備集合罪にいう共同加害目的の存在を否定した原判決は、判示の事情のもとにおいては、事実を誤認した疑いがあり、破棄を免れない。
二 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例四条は、同条にいう所要の措置が違反行為の態様、公共の秩序に対する侵害の程度等に応じて必要な限度を超えてはならないことを規定したものであつて、無許可の集団示威運動に対し、これを直ちに実力で阻止し解散させなければならないほど明白かつ切迫した事態にない限り阻止することも許されないとする趣旨ではない。
二 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例四条は、同条にいう所要の措置が違反行為の態様、公共の秩序に対する侵害の程度等に応じて必要な限度を超えてはならないことを規定したものであつて、無許可の集団示威運動に対し、これを直ちに実力で阻止し解散させなければならないほど明白かつ切迫した事態にない限り阻止することも許されないとする趣旨ではない。
条文原文
原文ママ刑法 第208条(暴行)
(暴行)
第二百八条暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第208条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。