この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法常習賭博
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)1219
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和26年8月1日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻9号1709頁
- 参照法条
- 憲法14条,刑法186条,刑法185条
- 判示事項
- 一 賭博常習者と憲法第一四条にいわゆる社会的身分 二 四年前の賭博の前科を常習性認定の一資料とすることの可否
裁判要旨一 刑法第一八六条の常習賭博罪が同第一八五条の単純賭博罪に比し、賭博常習者という身分によつて刑を加重していることは所論のとおりである。そして右加重の理由は賭博を反覆する習癖にあるのであつて、即ち常習者賭博は単純賭博に比しその反社会性が顕著で、犯情が重いとされるからである。そして、賭博常習者というのは、賭博を反覆する習癖、即ち犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法第一四条にいわゆる社会的身分と解することはできない。されば刑法第一八六条の規定をもつて憲法第一四条に違反するものであるとの趣旨は到底これを採用することはできない。
二 賭博の前科のみによつて賭博の常習性を認定することは必らずしも違法ではなく、また所論の右最終前科と本件賭博との間にたとい四年の歳月を経過していればとて、右前科を賭博常習認定の一資料とすることに何等経験則上の違背も認めることはできない。
二 賭博の前科のみによつて賭博の常習性を認定することは必らずしも違法ではなく、また所論の右最終前科と本件賭博との間にたとい四年の歳月を経過していればとて、右前科を賭博常習認定の一資料とすることに何等経験則上の違背も認めることはできない。
刑法常習賭博
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)564
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和28年11月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻11号2067頁
- 参照法条
- 刑法185条,刑法186条
- 判示事項
- 一 「色合せ」と称する遊戯営業行為についての公安委員会の許可の性質と刑法第一八五条 二 遊戯場経営者が公安委員会の定めた遊戯方法とは異つた方法で営業をなした場合に常習賭博罪の成立する一事例
裁判要旨一 被告人が公安委員会の許可を受けて行つていた色合せと称する遊戯営業行為は営業者と客とが偶然の勝負によつて財物を賭けるという性質を帯びていることは否めないのであるが、公安委員会が特に許可した理由は、その方法にいくつかの制限を設けこの条件の範囲内において行うならば一時の娯楽に供する物を賭ける場合にあたると認めたものと解するのが相当である。
二 被告人が公安委員会の許可条件を全く無視し判示に示されたような遊戯営業行為をするに至つては、被告人の行為は許可によつて一時の娯楽に供する物を賭ける場合に当るという性質を全く失い、単に許可条件に違反したという風俗営業取締法違反の限界を越え、純然たる賭博行為と認められるに至つたと見なければならない。従つて原判決が被告人の行為をもつて常習賭博罪を構成するものと判断したのは正当である。
二 被告人が公安委員会の許可条件を全く無視し判示に示されたような遊戯営業行為をするに至つては、被告人の行為は許可によつて一時の娯楽に供する物を賭ける場合に当るという性質を全く失い、単に許可条件に違反したという風俗営業取締法違反の限界を越え、純然たる賭博行為と認められるに至つたと見なければならない。従つて原判決が被告人の行為をもつて常習賭博罪を構成するものと判断したのは正当である。
条文原文
原文ママ刑法 第185条(賭博)
(賭博)
第百八十五条賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。