刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第111条延焼

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/放火及び失火の罪ステップ 1 / 1 放火及び失火の罪放火及び失火の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法沖縄の刑法の業務上過失致死、同業務上過失傷害、同業務上過失艦船覆没
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和48(あ)1765
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年4月9日 棄却
登載
集刑 第192号239頁
参照法条
刑法111条,刑法129条
判示事項
悪天での連絡船の運航につき過失の存否を争つた主張が不適法とされた事例(みどり丸事件)

条文原文

原文ママ
刑法 第111条(延焼)
(延焼)
第百十一条第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。

一次情報