沖縄の刑法の業務上過失致死、同業務上過失傷害、同業務上過失艦船覆没

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事件番号
昭和48(あ)1765
裁判年月日
昭和49年4月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第192号239頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部

判示事項

悪天での連絡船の運航につき過失の存否を争つた主張が不適法とされた事例(みどり丸事件)

参照法条

刑法111条〈延焼〉,刑法129条〈過失往来危険〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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