刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第95_2条電子計算機損壊等公務執行妨害

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原文整理テーマ別まとめ
罪/公務の執行を妨害する罪ステップ 1 / 1 公務の執行を妨害する罪公務の執行を妨害する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第95_2条(電子計算機損壊等公務執行妨害)
(電子計算機損壊等公務執行妨害)
第九十五条の二公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一次情報