刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第77条内乱

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/内乱に関する罪ステップ 1 / 1 内乱に関する罪内乱に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第77条(内乱)
(内乱)
第七十七条国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
二謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
三付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

一次情報