内乱に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
内乱に関する罪は、国の統治機構の破壊や憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する目的で暴動をした場合の処罰を定めています。実行行為者は関与の程度(首謀者・謀議参与や指揮・単純参加)によって刑が区別されるほか、予備・陰謀、幇助についても別に処罰規定が置かれています。暴動に至る前の自首には刑の免除という扱いも定められています。
| 条文 | 行為 | 関与の程度 | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 77条1項1号 | 暴動 | 首謀者 | 死刑又は無期拘禁刑 |
| 77条1項2号前段 | 暴動 | 謀議参与・群衆指揮 | 無期又は3年以上の拘禁刑 |
| 77条1項2号後段 | 暴動 | 諸般の職務従事 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 77条1項3号 | 暴動 | 付和随行・単純参加 | 3年以下の拘禁刑 |
| 77条2項 | 未遂 | 1号・2号该当者のみ | 既遂と同様に処罰 |
| 78条 | 予備・陰謀 | ― | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 79条 | 幇助(兵器等供給等) | ― | 7年以下の拘禁刑 |
| 80条 | 暴動前の自首 | ― | 刑を免除 |
内乱に関する罪について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。