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罪/内乱に関する罪

内乱に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

内乱に関する罪は、国の統治機構の破壊や憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する目的で暴動をした場合の処罰を定めています。実行行為者は関与の程度(首謀者・謀議参与や指揮・単純参加)によって刑が区別されるほか、予備・陰謀、幇助についても別に処罰規定が置かれています。暴動に至る前の自首には刑の免除という扱いも定められています。

内乱に関する罪
条文行為関与の程度法定刑
77条1項1号暴動首謀者死刑又は無期拘禁刑
77条1項2号前段暴動謀議参与・群衆指揮無期又は3年以上の拘禁刑
77条1項2号後段暴動諸般の職務従事1年以上10年以下の拘禁刑
77条1項3号暴動付和随行・単純参加3年以下の拘禁刑
77条2項未遂1号・2号该当者のみ既遂と同様に処罰
78条予備・陰謀―1年以上10年以下の拘禁刑
79条幇助(兵器等供給等)―7年以下の拘禁刑
80条暴動前の自首―刑を免除
  • 77条2項の未遂処罰は、77条1項3号(付和随行・単純参加)の者には適用されない。
  • 79条の幇助は、77条・78条の罪(内乱の罪、予備・陰謀)を対象とする。
  • 80条の刑免除は、78条・79条の罪を犯した者が暴動に至る前に自首した場合に限られる。
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内乱に関する罪

内乱に関する罪について、条文は何を定めているか。

第77条内乱統治機構の破壊等を目的とする暴動を処罰する2項・3号判例なし
  • 目的は国の統治機構の破壊、領土での国権排除、統治の基本秩序の壊乱
  • 首謀者は死刑又は無期拘禁刑と最も重い
  • 謀議参与・指揮者、単純参加者など関与度で刑が分かれる
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第78条予備及び陰謀暴動前の予備・陰謀も処罰する1項判例なし
  • 内乱の予備又は陰謀の段階で1年以上10年以下の拘禁刑
  • 暴動そのものが起きていなくても成立する
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第79条内乱等幇助内乱・予備陰謀を助けた行為を処罰する1項判例なし
  • 兵器・資金・食糧の供給その他の行為による幇助が対象
  • 法定刑は7年以下の拘禁刑
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第80条自首による刑の免除暴動前に自首すれば刑が免除される1項判例なし
  • 対象は78条〈予備及び陰謀〉・79条〈内乱等幇助〉(予備・陰謀・幇助)の罪を犯した者
  • 暴動に至る前の自首が条件で、免除は必要的
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第77条(内乱) 詳細ページ
(内乱)
第七十七条国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
二謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
三付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
刑法 第78条(予備及び陰謀) 詳細ページ
(予備及び陰謀)
第七十八条内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第79条(内乱等幇助) 詳細ページ
(内乱等幇助)
第七十九条兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第80条(自首による刑の免除) 詳細ページ
(自首による刑の免除)
第八十条前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。