詐欺未遂被告事件

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事件番号
平成29(あ)322
裁判年月日
平成30年3月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第72巻1号82頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成28(う)1622

判示事項

詐欺罪につき実行の着手があるとされた事例

裁判要旨

現金を被害者宅に移動させた上で,警察官を装った被告人に現金を交付させる計画の一環として述べられた嘘について,その嘘の内容が,現金を交付するか否かを被害者が判断する前提となるよう予定された事項に係る重要なものであり,被害者に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれ,被害者にその嘘を真実と誤信させることが,被害者において被告人の求めに応じて即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めるといえるなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,当該嘘を一連のものとして被害者に述べた段階で,被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても,詐欺罪の実行の着手があったと認められる。
(補足意見がある。)

参照法条

刑法43条〈未遂減免〉,刑法246条〈詐欺〉,刑法250条〈未遂罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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