暴力行為等処罰に関する法律違反

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事件番号
昭和54(あ)809
裁判年月日
昭和55年2月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第34巻2号56頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為が暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条〈器物損壊等〉)の罪にあたるとされた事例

二 公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するポスターと暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体

裁判要旨

一 被告人らが共同して街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為(原判文参照)は、右ポスターの効用を滅却したものとして暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条〈器物損壊等〉)の罪にあたる。

二 ポスターの掲示が公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するものであつても、そのことから直ちに右ポスターが暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体として保護されないものとはいえない。

参照法条

暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法261条〈器物損壊等〉,公職選挙法129条,公職選挙法143条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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