判示事項
依頼を受けて現金自動預払機付近で待機し電子計算機使用詐欺の犯行により増加した預貯金を引き出すなどした者に電子計算機使用詐欺の共謀が認められた事例
裁判要旨
還付金等を受け取ることができる旨誤信させられていた者に電話で指示して、振込送金の操作であると気付かせないまま、現金自動預払機で振込送金する操作を行わせ、被告人らの管理する預貯金口座の残高を増加させる電子計算機使用詐欺において、被告人が氏名不詳者らから依頼を受けて同口座のキャッシュカードを所持して現金自動預払機付近で待機し、氏名不詳者らから電話で指示があれば直ちに同キャッシュカードを使用して現金自動預払機から現金を引き出し、報酬を差し引いた残りを回収役に交付したこと、被告人が特殊詐欺等の犯罪行為によって得られた現金を引き出すものである可能性を認識していたことなどの本件事実関係の下では、被告人と氏名不詳者らとの間で、電子計算機使用詐欺の共謀が認められる。
(補足意見がある。)
参照法条
刑法
60条〈共同正犯〉、刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)
246条の2〈電子計算機使用詐欺〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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