刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第246_2条電子計算機使用詐欺

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/詐欺及び恐喝の罪ステップ 1 / 1 詐欺及び恐喝の罪詐欺及び恐喝の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第246_2条(電子計算機使用詐欺)
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

一次情報