判示事項
不正に入手した暗号資産NEMの秘密鍵で署名した上でNEMの移転行為に係るトランザクション情報をNEMのネットワークに送信した行為が刑法246条の2にいう「虚偽の情報」を与えたものとされた事例
裁判要旨
暗号資産NEMのネットワークに参加している者は、自らの管理するNEMアドレスに紐づけられている秘密鍵でNEMの取引に必要な情報(トランザクション情報)に署名しなければ、NEMの取引を行うことができないのであるから、秘密鍵で署名した上でトランザクション情報をNEMのネットワークに送信することは、正規に秘密鍵を保有する者によるNEMの取引であることの確認のために求められるものといえるという本件事情の下では、不正に入手した秘密鍵で署名した上でNEMの移転行為に係るトランザクション情報をNEMのネットワークに送信した行為は、正規に秘密鍵を保有する者がNEMの取引をするものであるとの「虚偽の情報」をNEMのネットワークを構成するNISノード(サーバ)に与えたものというべきである。
(補足意見がある。)
参照法条
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)11条、刑法
246条の2〈電子計算機使用詐欺〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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