死体遺棄被告事件

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事件番号
令和4(あ)196
裁判年月日
令和5年3月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第77巻3号41頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
令和3(う)237

判示事項

1 刑法190条〈死体損壊等〉にいう「遺棄」の意義
2 死亡後間もないえい児の死体を隠匿した行為が刑法190条にいう「遺棄」に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 刑法190条〈死体損壊等〉にいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為をいう。
2 被告人の居室で、出産し、死亡後間もないえい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどして、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したという被告人の隠匿行為は、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。

参照法条

(1、2につき)刑法190条〈死体損壊等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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