業務上横領被告事件

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事件番号
令和3(あ)821
裁判年月日
令和4年6月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第76巻5号613頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和2(う)851

判示事項

他人の物の非占有者が業務上占有者と共謀して横領した場合における非占有者に対する公訴時効の期間

裁判要旨

他人の物の非占有者が業務上占有者と共謀して横領した場合、非占有者に対する公訴時効の期間は、刑法252条1項〈横領〉の横領罪の法定刑である5年以下の懲役について定められた5年(刑訴法250条2項5号)である。
(補足意見がある。)

参照法条

刑法65条〈身分犯の共犯〉、刑法252条1項〈横領〉、刑法253条〈業務上横領〉、刑訴法250条、刑訴法337条4号

この裁判例が参照する条文の解説

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