現住建造物等放火被告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成28(あ)190
裁判年月日
平成29年12月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第71巻10号606頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成27(う)1391

判示事項

現住建造物等放火罪に該当する行為により生じた人の死傷結果を量刑上考慮することの可否

裁判要旨

現住建造物等放火罪に該当する行為により生じた人の死傷結果を,その法定刑の枠内で,量刑上考慮することは許される。

参照法条

刑法108条〈現住建造物等放火〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06