詐欺未遂被告事件

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事件番号
平成29(あ)1079
裁判年月日
平成29年12月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第71巻10号535頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成28(う)451

判示事項

共犯者による欺罔行為後だまされたふり作戦開始を認識せずに共謀の上被害者から発送された荷物の受領行為に関与した者が詐欺未遂罪の共同正犯の責任を負うとされた事例

裁判要旨

共犯者による欺罔行為がされた後,だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに共犯者らと共謀の上,詐欺を完遂する上で欺罔行為と一体のものとして予定されていた被害者から発送された荷物の受領行為に関与したなどの本件事実関係(判文参照)の下では,だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず,被告人はその加功前の欺罔行為の点も含め詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負う。

参照法条

刑法60条〈共同正犯〉,刑法250条〈未遂罪〉,刑法246条1項〈詐欺〉

この裁判例が参照する条文の解説

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