判示事項
関税法111条3項,1項1号の無許可輸出罪につき実行の着手があるとされた事例
裁判要旨
航空機に機内預託手荷物として積載するスーツケースに隠匿する方法でうなぎの稚魚を無許可で輸出しようとした行為について,入口にエックス線検査装置が設けられ,周囲から区画された国際線チェックインカウンターエリア内にある保安検査済みシールを貼付された手荷物は,そのまま機内預託手荷物として航空機に積載される扱いになっていたなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,被告人らが,同スーツケースを機内持込手荷物と偽って入口での保安検査を回避して同エリア内に持ち込み,不正に入手していた保安検査済みシールを貼付した時点では,既に関税法111条3項,1項1号の無許可輸出罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。
(補足意見がある。)
参照法条
刑法
43条〈未遂減免〉,関税法111条3項,関税法111条1項1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06