業務上横領被告事件

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事件番号
平成24(あ)878
裁判年月日
平成24年10月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第66巻10号981頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(う)403

判示事項

1 家庭裁判所から選任された成年後見人が成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無
2 家庭裁判所から選任された成年後見人が成年被後見人所有の財物を横領した場合に成年後見人と成年被後見人との間の親族関係を量刑上酌むべき事情として考慮することの当否

裁判要旨

1 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,同条項は準用されない。
2 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない。

参照法条

(1,2につき)刑法244条1項〈親族間の犯罪に関する特例〉,刑法253条〈業務上横領〉,刑法255条〈準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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