窃盗

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事件番号
昭和35(あ)2073
裁判年月日
昭和37年5月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第142号217頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

占有離脱物と認められないとした事例

裁判要旨

列車の終着駅で出口近くの座席に乗つていた被害者が網棚の上にシヨルダーバツグを置き忘れたまま下車し、同一車内の他の乗客はまだ全部降りきらないうちに、かねて乗客の持物を狙つて乗車していた犯人がこれを持ち去つたという事情の下においては右シヨルダーバツグは、未だ被害者の占有を離れたものではないと認むべきである。

参照法条

刑法254条〈遺失物等横領〉,刑法235条〈窃盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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