判示事項
権利行使の方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱している事例
裁判要旨
一 本件権利行使の方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱していると認むべきこと原判示のとおりである。
二 (原審の認定事実の要旨)被告人AはBに約二万円余を横領されその被害金の弁償を受けるまで同人所有家屋内の戸、障子等を担保にとつたところ、事情を知らない同人の妻Cが担保品を売却したことから躍起となつて、被告人D等と共謀し右C等に担保にとつと戸、障子を売つたからその代りに仏壇を貰つて行くと大声で怒鳴り、もしその要求が容れられないときはどうゆう危害を加えるかも知れないような態度を見せて右C等を畏怖させ、同家所有の仏壇一基を交付させた。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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