強姦未遂、暴行

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事件番号
昭和27(あ)5845
裁判年月日
昭和29年3月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第93号1003頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

強姦未遂の際に加えられた暴行を単純暴行と認定した一事例

裁判要旨

強姦未遂の際において加えられた暴行であつても検察官が単純なる暴行として起訴し、処罰したのは検察官も所論原判示二、三の行為については強姦の手段としての暴行と迄は認めなかつたのであり、裁判所もこれに従つたものと見なければならない。

参照法条

刑法177条〈不同意性交等〉,刑法179条〈監護者わいせつ及び監護者性交等〉,形法208条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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