判示事項
強姦未遂の際に加えられた暴行を単純暴行と認定した一事例
裁判要旨
強姦未遂の際において加えられた暴行であつても検察官が単純なる暴行として起訴し、処罰したのは検察官も所論原判示二、三の行為については強姦の手段としての暴行と迄は認めなかつたのであり、裁判所もこれに従つたものと見なければならない。
参照法条
刑法
177条〈不同意性交等〉,刑法
179条〈監護者わいせつ及び監護者性交等〉,形法208条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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