公然猥褻、同幇助

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事件番号
昭和27(あ)5293
裁判年月日
昭和29年3月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第93号59頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 劇場責任者と公然猥褻幇助罪の成立
二 公然猥褻被告事件において証人が演技を観覧した際の感想を述べることは自己の実験した事実に含まれるか

裁判要旨

一 劇場責任者が、その劇場で公演されているストリツプ、シヨウを目撃し、その演技の内容が猥褻であると知りながら、劇場を引き続き使用されるときは、公然猥褻幇助罪が成立する。
二 公然猥褻被告事件において、証人が演技を観覧した際の感想を述べることは、自己の実験した事実の供述に当然包含される。

参照法条

刑法174条〈公然わいせつ〉,刑法62条〈幇助〉,刑訴法156条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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