傷害致死、窃盜

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事件番号
昭和25(れ)1341
裁判年月日
昭和26年4月18日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第44号185頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

殺害された被害者の所持する財布を奪取した者の罪責

裁判要旨

なお、被害者が殺害されたからとてその死亡によつて直ちに所論財布を何人も所持しなくなるというわけのものでない。そうして盗罪は他人の所持を奪うことによつて成立するのであるから原判決が判示第二の所為を、所論のように占有離脱物の横領とせずに、窃盗罪としたのは正当である。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法254条〈遺失物等横領〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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