判示事項
記録中に起訴状が現存しない場合における公訴提起の立証
裁判要旨
公訴の規定は書面による要式行為であるが、それは一旦適式されれば足るのであつて必ずしも常にかかる書類の現存することを絶対的要件とするものではない。そうして書面に公訴の提起その他公判期日外の訴訟手続の有無及び適否については刑訴第五二条の制限なく他の資料による立証をもとにより妨げられるものではないと解すべきである。然るに原判決挙示の各書類を綜合すれば本件被告人に対し被告人及び犯罪事実を特定した適式な起訴状による公訴の提起があつたこと明らかである。なお記録編綴の所論起訴状謄本の写はこれによつて公訴の提起がなされたものではなく唯単に本件公訴提起手続が適法になされたことの証明資料として添付されたものに過ぎない。以上の次第であるから本件につき適法な公訴の提起のあつたことを認めた原判決の判断は正当である。されば所論憲法違反の論旨は既にその前提において理由のないこと明らかである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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