物価統制令違反、公文書変造同行使、偽造公文書行使

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事件番号
昭和26(あ)5184
裁判年月日
昭和28年3月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集刑 第76号103頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

公務員に対して虚偽の申立をなし情を知らない公務員をして虚偽の証明書を作成させこれを行使した所為と犯罪の成否

裁判要旨

被告人が情を知らないA食糧事務所B出張所長Cに対し虚偽の申立を為し交付を受けた出荷証明書を行使したときは、かゝる証明書を以て偽造の公文書といえないのは勿論虚偽の公文書ともいえないこと当法廷の判例であるから(昭和二四年(れ)一四九六号同二七年一二月二五日当法廷判決参照)、これを行使した所為も罪とならないものといわなければならない。

参照法条

刑法155条〈公文書偽造等〉,刑法158条1項〈偽造公文書行使等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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