判示事項
公務員に対して虚偽の申立をなし情を知らない公務員をして虚偽の証明書を作成させこれを行使した所為と犯罪の成否
裁判要旨
被告人が情を知らないA食糧事務所B出張所長Cに対し虚偽の申立を為し交付を受けた出荷証明書を行使したときは、かゝる証明書を以て偽造の公文書といえないのは勿論虚偽の公文書ともいえないこと当法廷の判例であるから(昭和二四年(れ)一四九六号同二七年一二月二五日当法廷判決参照)、これを行使した所為も罪とならないものといわなければならない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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