原判示第二の事実によれば、被告人A、Bら一〇名に近い町方青年が、仲間の者を殴つたのは誰かなどと叫び、吊つてある蚊帳を切り落しなどしたうえ、Cを殴打したのであるし、また同第四の事実によれば、被告人Bら一〇名に近い者が、町方青年側として参集し、Dほか二名に対し出刃庖丁を出して指を切れなどとせまり、かつ右Dを殴打したのである。従つてこれらの事実は、暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項にいう「多衆の威力を示して」刑法
第二〇八条〈暴行〉、第二二二条などの罪を犯した場合にあたるものといわなければならない。