暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

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事件番号
昭和25(れ)1648
裁判年月日
昭和26年3月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第41号513頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

暴力行為等処罰に関する法律第一条一項にいう「多衆の威力を示して」にあたる事例

裁判要旨

原判示第二の事実によれば、被告人A、Bら一〇名に近い町方青年が、仲間の者を殴つたのは誰かなどと叫び、吊つてある蚊帳を切り落しなどしたうえ、Cを殴打したのであるし、また同第四の事実によれば、被告人Bら一〇名に近い者が、町方青年側として参集し、Dほか二名に対し出刃庖丁を出して指を切れなどとせまり、かつ右Dを殴打したのである。従つてこれらの事実は、暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項にいう「多衆の威力を示して」刑法第二〇八条〈暴行〉、第二二二条などの罪を犯した場合にあたるものといわなければならない。

参照法条

暴力行為等処罰に関する法律1条1項,刑法208条〈暴行〉,刑法222条〈脅迫〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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