窃盜

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事件番号
昭和26(あ)4385
裁判年月日
昭和27年12月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第71号951頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第二四四条第一項〈親族間の犯罪に関する特例〉前段にいわゆる「同居の親族」といえない一事例

裁判要旨

一 刑法二四四条一項〈親族間の犯罪に関する特例〉前段にいわゆる同居の親族に関する原審の見解は正当である。
二 (原審見解)右被害者Aは所論のように被告人と従兄弟の関係にあたる親族ではあるが当時被告人方の一室を間代一ケ月金二百円にて借受け特に被告人方と区劃を為し諸物資の受配、炊事、起居等全く別個に生活をしていたことを明認することができるから、右が同一家屋内において居住して居たからというて、これを以て二百四十四条第一項前段に該当する所謂同居の親族と為すことは出来ない。

参照法条

刑法244条〈親族間の犯罪に関する特例〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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