偽造公文書、行使公文書偽造、詐欺

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事件番号
昭和24(れ)822
裁判年月日
昭和27年12月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第71号463頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

主任を補助して事務を執つているに過ぎない区役所の事務員が擅に内容虚偽の転出証明書を作成した行為の擬律

裁判要旨

中京区役所第四駐在員事務所主任ではなく単なる同事務所の事務員であつて主任を補助して事務を執つている者にすぎない者は転出証明書を作成交付する権限のない者であるから同人が擅に行使の目的を以つて内容虚偽の転出証明書を作成したことは刑法一五五条の公文書偽造であつて、同法一五六条の犯罪にはならない。

参照法条

刑法7条〈定義〉,刑法155条〈公文書偽造等〉,刑法156条〈虚偽公文書作成等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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