墳墓発掘

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事件番号
昭和36(あ)842
裁判年月日
昭和38年7月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第147号897頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

無縁墓地の解釈

裁判要旨

無縁墓地の解釈に関する原判決の判示は、相当である。

(原判示の要旨)無縁墓地とは、これに葬られた死者を弔うべき縁故者等がいなくなつた墓のある土地の意と解すべく、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条の無縁墳墓改葬に関する規定の趣旨に鑑みてもかく解するのが相当である。単に墓地の管理寺院と墓地の使用者又はその縁故者とが無関係であるという事だけでは、これを無縁墓地と断ずることはできない。

参照法条

刑法189条〈墳墓発掘〉,墓地、埋葬等に関する法律2条,墓地、埋葬等に関する法律5条2項,同法施行規則2条,同法施行規則3条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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