判示事項
心神喪失の状態にあつたものとすることはできないとした事例−智能年令との関係。
裁判要旨
被告人の智能年令が、本件犯行当時九歳ないし一一歳相当であつたとしても、そのため直ちに被告人が心神喪失の状態にあつたものとすることはできない旨の原判示は、相当である。
参照法条
刑法
39条〈心神喪失及び心神耗弱〉,刑訴法318条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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