暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、殺人未遂

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事件番号
昭和35(あ)372
裁判年月日
昭和35年7月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第134号443頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条の数人共同シテ刑法第二二二条ノ罪ヲ犯ス罪の法定刑が刑法第二二二条の脅迫の罪のそれより重いのは身分による差別か。

裁判要旨

暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条の数人共同シテ刑法第二二二条ノ罪ヲ犯ス罪と、刑法第二二二条〈脅迫〉の脅迫の罪とは、行為の態様により刑罰に軽重がある場合であつて、憲法第一四条の社会的身分によつて差別される場合にあたらないこと明らかである。

参照法条

暴力行為等処罰ニ関スル法律1条,刑法222条〈脅迫〉,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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