窃盗

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事件番号
昭和35(あ)1041
裁判年月日
昭和37年3月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第141号511頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

占有離脱物と認められない事例

裁判要旨

被害者が電車道寄りの歩道端に在つた塵箱の上に革製シヨルダーバツク(カメラ等在中)とカメラの三脚とを置いて右塵箱から約七米離れた店舗内に入り表戸を開けたまま短時間(約五分間)店内にとどまつていたにすぎない場合には、右シヨルダーバツクは被害者の占有を離れたものとはいえない。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法254条〈遺失物等横領〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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