強姦未遂、暴行、脅迫、住居侵入、窃盗、同未遂

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事件番号
昭和37(あ)399
裁判年月日
昭和37年6月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第143号205頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

告訴権の抛棄。

裁判要旨

強姦未遂の被害者の法定代理人は告訴権の抛棄をすることはできず、従つて右被害者の検察官に対する告訴は有効であるとする原判示は相当である。

参照法条

刑法177条〈不同意性交等〉,刑法179条〈監護者わいせつ及び監護者性交等〉,刑法180条〈未遂罪〉,刑訴法230条,刑訴法231条,刑訴法237条

この裁判例が参照する条文の解説

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