有印公文書偽造

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事件番号
昭和34(あ)1320
裁判年月日
昭和37年7月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第143号415頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

同一の公文書に関する有形偽造と無形偽造との認識の齟齬。

裁判要旨

同一の公文書に関する有形偽造と無形偽造とは、罪質を同じくし、その間の認識の齟齬は、実行せられた偽造の結果に対する故意の責任を阻却するものでなく、かつ両者その法定刑を同じくするから、刑法三八条二項〈故意〉の制約を受けるものではない。

参照法条

刑法38条1項〈故意〉,刑法38条2項,刑法155条〈公文書偽造等〉,刑法156条〈虚偽公文書作成等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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