恐喝

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事件番号
昭和30(あ)2214
裁判年月日
昭和33年6月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第126号409頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

恐喝の手段の中に虚偽の部分がある場合の擬律。―恐喝罪か、詐欺罪か―

裁判要旨

第一審の確定した事実によれば、被告人は原判示Aが煙草の密耕作を行つたことを聞知し、これを奇貨とし、同人より金品を喝取しようの企て、Bと共謀の上、Bを刑事に仕立てて、右A方に赴き、同人に対し、原判示の如く申し向け、同人をしてこの儘放置すれば、煙草の密耕作で検挙されるものと畏怖させ、更に、同人に対し、「新聞社への口止料を出せ」と申し向け、若しこれを拒絶するにおいては、検挙に至るものと感得畏怖せしめ、よつて原判示の如く、他人と共謀の上又は単独にて、同人から金品を喝取したというにあり、なる程被告人の施用した手段の中には、虚偽の部分があり原判示Aがその虚偽の事実に欺かれたことは、まさに所論のとおりであるが、その虚偽の部分も同人に畏怖の念を生ぜしめる一材料となり、その畏怖の結果として原判示金品を被告人等に交付する決意をするに至つたと認められる以上、縦令その施用手段中に虚偽の部分があつても、全体としてそれは詐欺罪をもつて論ずべきではなく、恐喝罪をもつて論ずべきものである

参照法条

刑法249条1項〈恐喝〉,刑法246条1項〈詐欺〉

この裁判例が参照する条文の解説

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