恐喝

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事件番号
昭和30(あ)1379
裁判年月日
昭和32年3月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第118号43頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

恐喝罪が成立する一事例

裁判要旨

二人共謀の上通行人に暴行、脅迫を加えて金員を要求し、因つて畏怖した被害者が所持の手提鞄中の財布(現金約二万三千円在中)から現金数百円を交付しようとして取り出した際犯人の一人が右財布ごとこれを奪い去つたときは窃盗罪ではなく恐喝一罪を構成する。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法249条〈恐喝〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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