判示事項
一 幇助罪の個数
二 幇助罪が数個成立する場合と刑法五四条一項にいう一個の行為
裁判要旨
一 幇助罪の個数は、正犯の罪のそれに従つて決定される。
二 幇助罪が数個成立する場合において、それらが刑法五四条一項にいう一個の行為によるものであるか否かは、幇助行為それ自体についてみるべきである。
参照法条
刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法
62条1項〈幇助〉,覚せい剤取締法41条1項1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06