覚せい剤取締法違反、関税法違反

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事件番号
昭和55(あ)515
裁判年月日
昭和57年2月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第36巻2号206頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 幇助罪の個数
二 幇助罪が数個成立する場合と刑法五四条一項にいう一個の行為

裁判要旨

一 幇助罪の個数は、正犯の罪のそれに従つて決定される。
二 幇助罪が数個成立する場合において、それらが刑法五四条一項にいう一個の行為によるものであるか否かは、幇助行為それ自体についてみるべきである。

参照法条

刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法62条1項〈幇助〉,覚せい剤取締法41条1項1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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