収賄、公職選挙法違反、贈賄、宅地建物取引業法違反

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事件番号
昭和43(あ)1859
裁判年月日
昭和46年12月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第25巻9号1041頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法一九七条一項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉の罪と公職選挙法二〇〇条二項、二四九条の罪とが一所為数法の関係にあるとされた事例

裁判要旨

地方公共団体の議会の議員が、公職選挙法一九九条三項に規定する会社から、その職務に関し賄賂を収受する趣旨および同議会議員の選挙に関し寄附を受ける趣旨で、現金の供与を受けた場合には、刑法一九七条一項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉の罪および公職選挙法二〇〇条二項、二四九条の罪が成立し、両者は一所為数法の関係にある。

参照法条

刑法197条1項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,公職選挙法199条3項,公職選挙法200条2項,公職選挙法249条

この裁判例が参照する条文の解説

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