強盗

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事件番号
昭和23(れ)582
裁判年月日
昭和23年11月10日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第2巻12号1512頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 被害者の多數ある強盜の單純一罪を判示するに當り被害者の一人を明示しなかつたことの當否
二 共同正犯の判示要領
三 公判請求書が裁判所に受理せられた日附の記載が明らかでない場合における公訴提起の日の認定
四 勾留状の方式の違法と上告理由

裁判要旨

一 原判決は本件強盜を單純一罪として判示したのであるから被害者の一人であるAについて原判示のように説示して強盜罪の構成要件に當る具體的事實を明らかにした以上他の被害者の表示を明らかにしなくとも原判決には理由不備の違法はない。
二 被告人の分担した具体的な犯罪行為の判示がなくても、判示事実によつて、被告人が他の共犯者と共謀して自己の犯意を実現するために共犯者の行為を利用したことが認められる以上、共同正犯の判示として十分である。
三 公判請求書に押された裁判所の受理日附印の数字が明らかでないため、公訴が勾留状の請求のあつた日から一〇日以内になされたかどうかが問題となつた場合には、検察官の公判請求書作成の日附、検察庁の被告人に関する移監指揮書作成日附及びその内容、判事が右移監指揮書に同意した日附、刑務所の収容者領収証印の日附並びに弁護人選任届の日附等から公訴提起の日を判断しても差支えない。
四 勾留状の方式について違法があれば、勾留に關する決定に對する抗告その他法律の定める手續にょつてこれが是正を求むべきであつて、これをもつて原判決を攻撃する理由とすることはできない。

参照法条

刑法236條,刑法60条〈共同正犯〉,刑訴法360條1項,刑訴法257条1項,刑訴法457條,刑訴法411條

この裁判例が参照する条文の解説

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