関税法違反

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事件番号
昭和35(あ)1701
裁判年月日
昭和36年12月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第15巻11号1845頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

一 関税法第一一二条の犯罪貨物が甲より乙に譲渡され乙に対し没収の言渡があつた場合甲に対して没収に代わる追徴を言い渡すことが許されるか。
二 右の場合甲に対してその対価の没収またはこれに代わる追徴を言い渡すことが許されるか。

裁判要旨

一 関税法第一一二条の犯罪貨物が甲より乙に譲渡され乙に対し没収の言渡があつた場合、同法第一一八条第二項により甲に対して没収に代わる追徴を言い渡すことは許されない。
二 右の場合、刑法第一九条第一項第四号〈没収 前号に掲げる物の対価として得た物〉、第一九条ノ二により甲に対して犯罪貨物の対価の没収またはこれに代わる追徴を言い渡すことができる。

参照法条

関税法118条2項,関税法112条,刑法19条第1項4号〈没収 前号に掲げる物の対価として得た物〉,刑法19条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

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