恩給権確認請求

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事件番号
昭和35(オ)599
裁判年月日
昭和37年1月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻1号92頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 刑の執行猶予と恩給需給資格
二 刑の執行猶予期間の経過と恩給受給資格

裁判要旨

一 在職中禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を猶予された場合でも恩給を受ける資格を失う。
二 在職中禁錮以上の刑に処せられ恩給を受ける資格を失つた者は、執行猶予期間中執行猶予の言渡を取り消されることなくして猶予期間を経過しても右の資格を回復しない。

参照法条

恩給法51条,刑法25条1項〈刑の全部の執行猶予〉,刑法27条〈刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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