判示事項
一 刑の執行猶予と恩給需給資格
二 刑の執行猶予期間の経過と恩給受給資格
裁判要旨
一 在職中禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を猶予された場合でも恩給を受ける資格を失う。
二 在職中禁錮以上の刑に処せられ恩給を受ける資格を失つた者は、執行猶予期間中執行猶予の言渡を取り消されることなくして猶予期間を経過しても右の資格を回復しない。
参照法条
恩給法51条,刑法
25条1項〈刑の全部の執行猶予〉,刑法
27条〈刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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