営利略取、監禁、恐喝、拐取者みのしろ金取得等

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事件番号
昭和57(あ)270
裁判年月日
昭和57年11月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第36巻11号988頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

営利略取罪とみのしろ金要求罪の罪数関係

裁判要旨

営利の目的で人を略取した者がみのしろ金要求罪を犯した場合には、右両罪は、併合罪の関係にある。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法225条〈営利目的等略取及び誘拐〉,刑法225条の2第2項〈身の代金目的略取等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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