身代金目的拐取

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事件番号
昭和53(あ)1407
裁判年月日
昭和54年6月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻4号364頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部

判示事項

一 刑法二二八条の二〈解放による刑の減軽〉にいう「安全ナル場所」の意義
二 刑法二二八条の二にいう「安全ナル場所」に解放したとされた事例

裁判要旨

一 刑法二二八条の二〈解放による刑の減軽〉にいう「安全ナル場所」とは、被拐取者がその近親者及び警察当局などによつて安全に救出されると認められる場所をいい、その場合の安全とは、被拐取者が救出されるまでの間に具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味し、漠然とした抽象的な危険や単なる不安感ないし危惧感を伴うというだけでは、ただちに、安全性に欠けるとはいえない。
二 身代金目的の誘拐犯人が、小学校一年生の被拐取者を、夜間、同児の自宅から直線距離で数キロメートル離れた農村地帯の脇道上に解放した場合であつても、その場所自体が危険なものでなく、付近民家の者らによつて救出される蓋然性も見込まれるものであつたことのほか、犯人が同児をその自宅に復帰させるため種々努力したことなど判示の事情のもとにおいては、右解放行為は刑法二二八条の二にいう「安全ナル場所」に解放したものといえる。

参照法条

刑法228条ノ〈未遂罪 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。〉2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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